資産運用っておもしろいですね〜
本日は、不動産の確定申告(その3)です。
昨日、一昨日は、返済ローンの費用計上について書きましたが、本日は、減価償却について書こうと思います。
- 返済ローンのうち、何が費用計上できるのかについて書いています
- 利息部分のうち、「土地」に対応する金額の求め方について書いています
目次:
減価償却とは
ウィキペディア(Wikipedia)によりますと、
減価償却とは、企業会計における購入費用の認識と計算の方法。長期間にわたって使用される固定資産の取得(設備投資)に要した支出を、その資産が使用できる期間にわたって費用配分する手続きである。
です。
要は、物の価値の減少分を費用として計上する、ということです。
減価償却の方法(減少のさせ方)はいくつかあるのですが、代表的なものは2つです。
・定額法・・・毎年、同じ金額ずつ減らしていく方法です
・定率法・・・毎年、前年残高の一定割合を減らしていく方法です
現在、不動産は「定額法」のみで、「定率法」は使用できません(従前より「定率法」を採用している場合は使用できます)。
具体例(定額法)
100万円の価値あるもの物が、10年で価値がゼロになるとします。
この場合、1年あたり10万円減少(100万円 ÷ 10年)しますので、毎年10万円を費用として計上します。
もし、5年で価値がゼロになるのであれば、1年あたり20万円(100万円 ÷ 5年)減少し、毎年20万円を費用として計上します。
具体例から分かること
2点あります。
- 償却する金額の合計額は同じ
- 償却期間が短いほど、償却期間中は、費用計上額が大きい
つまり、長い目で見れば、償却期間はあまり関係ないですが、何らかの理由で直近に大きく費用計上したいのであれば、償却期間は短いほどいいのです。
償却期間は法令で定められている
償却期間を自由に設定できてしまうと、自分に有利なように償却期間を設定してしまいますので、償却期間は法令で定められています。
不動産の場合ですと、メインは、「建物」と「設備(建物付属設備)」です。
新築の場合、
「建物」・・・RC造(鉄筋造)は47年、木造は22年
「設備」・・・15年
です。
「土地」は減価償却しません。使用しても価値は減らないためです。
ここで、疑問が出てくると思います。
売買契約書上、「土地」と「建物(設備含む)」は、代金が必ず分かれて記載されていますが、「建物」と「設備」は分かれていないことも多いです。
しかし、確定申告するにあたっては、「建物」と「設備」を分て減価償却する必要があります。
また、「建物」と「設備」の違いって何??
これらについては、次回書こうと思います。
がんばりましょう!!