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三児の40代パパが、転職と複業(会社員・不動産・太陽光など)を中心に情報発信していきます。

【確定申告:不動産(その4)】「建物」と「設備」の減価償却について

資産運用っておもしろいですね〜

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本日は、不動産の確定申告(その4)です。

 

これまで、返済ローンの費用計上、減価償却について書きましたが、本日は、減価償却について少し踏み込み、「建物」と「設備」の減価償却について書こうと思います。

 

【返済ローンの費用計上】

  • 返済ローンのうち、何が費用計上できるのかについて書いています

haryuku.hatenablog.com

 

  • 利息部分のうち、「土地」に対応する金額の求め方について書いています

haryuku.hatenablog.com

 

【減価償却】

  • 減価償却について書いています

haryuku.hatenablog.com

 

 

 

「建物」と「設備」の違い

「設備」(正確には、「建物付属設備」)の主なもとしては、国税庁のHPによりますと以下が挙げられています。

・ アーケード・日よけ設備

・ 店用簡易装備

・ 電気設備(照明設備 を含む。)

・ 給排水・衛生設備、ガス設備

www.keisan.nta.go.jp

 

「建物」は「設備」以外の部分です。

 

「建物」と「設備」を分けて減価償却する必要がある

上記の「設備」もモノによって償却年数が異なるのですが、一般的な不動産投資で該当するモノは、15年になります。

 

従いまして、

「建物」・・・RC造(鉄筋造)47年、木造22年

「設備」・・・15年

になります。

 

「建物」と「設備」にどうやって分けるのか

通常、売買契約書上、特に中古物件の場合、「設備」の金額が記載されていません

「設備」の金額は、「建物」の金額に含まれています。

 

従って、「建物」(設備含む)の金額を何らかの方法によって、「建物」と「設備」に分ける必要があります

 

では、どうやって分けるのか。

 

適当に(いい加減に、という意味ではありません。適切にという意味です)、按分するのです。

 

では、どういった比率で按分するのかと言いますと。

 

私が、不動産業者さんや税理士さんに聞いた話によりますと・・・、

 

「建物」:「設備」 = 7:3 (もしくは、8:2や、6:4)

 

が多いそうです。

 

5:5は、やりすぎだそうです。

 

このあたりは、保守的にした方がいいのかもしれません。

 

※お持ちの物件によって様々なケースが考えられますので、上記であれば絶対に大丈夫ということではありません。税理士さん等の専門家に聞くことをお勧めいたします。

 

がんばりましょう!!

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