資産運用っておもしろいですね〜
本日は、不動産の確定申告(その4)です。
これまで、返済ローンの費用計上、減価償却について書きましたが、本日は、減価償却について少し踏み込み、「建物」と「設備」の減価償却について書こうと思います。
【返済ローンの費用計上】
- 返済ローンのうち、何が費用計上できるのかについて書いています
- 利息部分のうち、「土地」に対応する金額の求め方について書いています
【減価償却】
- 減価償却について書いています
「建物」と「設備」の違い
「設備」(正確には、「建物付属設備」)の主なもとしては、国税庁のHPによりますと以下が挙げられています。
・ アーケード・日よけ設備
・ 店用簡易装備
・ 電気設備(照明設備 を含む。)
・ 給排水・衛生設備、ガス設備
「建物」は「設備」以外の部分です。
「建物」と「設備」を分けて減価償却する必要がある
上記の「設備」もモノによって償却年数が異なるのですが、一般的な不動産投資で該当するモノは、15年になります。
従いまして、
「建物」・・・RC造(鉄筋造)47年、木造22年
「設備」・・・15年
になります。
「建物」と「設備」にどうやって分けるのか
通常、売買契約書上、特に中古物件の場合、「設備」の金額が記載されていません。
「設備」の金額は、「建物」の金額に含まれています。
従って、「建物」(設備含む)の金額を何らかの方法によって、「建物」と「設備」に分ける必要があります。
では、どうやって分けるのか。
適当に(いい加減に、という意味ではありません。適切にという意味です)、按分するのです。
では、どういった比率で按分するのかと言いますと。
私が、不動産業者さんや税理士さんに聞いた話によりますと・・・、
「建物」:「設備」 = 7:3 (もしくは、8:2や、6:4)
が多いそうです。
5:5は、やりすぎだそうです。
このあたりは、保守的にした方がいいのかもしれません。
※お持ちの物件によって様々なケースが考えられますので、上記であれば絶対に大丈夫ということではありません。税理士さん等の専門家に聞くことをお勧めいたします。
がんばりましょう!!