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三児の40代パパが、転職と複業(会社員・不動産・太陽光など)を中心に情報発信していきます。

【確定申告:不動産(その1)】返済ローンのうち、利息分は費用計上できるが、土地分の利息は費用計上できない

資産運用っておもしろいですね〜

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本日は、不動産の確定申告についてです。

 

そろそろ確定申告の時期ですね。2022年は、2月16日(水)〜3月15日(火)までです。

 

私は、現在は、税理士さんにお願いしていますが、太陽光を始める前(不動産だけの時)までは、自分で確定申告をやっておりました。

 

区分所有、一棟ものに関わらず、不動産購入時に銀行等から借り入れたローンについては、費用計上できると聞いたことがあると思いますが、ローン全てを費用計上できるわけではないので、注意が必要です。

 

目次:

 

注意点1:費用計上できるのは、「利息部分」のみ

銀行等からのローン返済は、「元本部分」「利息部分」があります。

 

このうち、利息部分」のみが、費用として計上出来ます。

 

銀行等からの明細を見ていただければわかりますが、元本部分と利息部分に分かれています。

 

注意点2:「土地」分の利息は、費用計上できない

注意点1で、利息部分は、費用計上できると書きましたが、利息部分」全てが費用計上できる訳ではありません

 

購入しているものに「土地」が含まれてた場合、「土地」分については、費用計上できません

 

確定申告用のソフトでも、最後に「土地」に関する利息を入力しているのはこのためです。

 

注意点3:区分所有でも「土地」を購入している

区分所有の場合、土地は関係ない、と思われるかもしれませんが、区分所有であっても「土地」を購入していることがありますので注意しましょう。

 

売買契約書には、すべて書いてあります。

 

ここで疑問が湧いてくると思います。

返済ローンのうち、「利息部分」は銀行等からの明細を見ればわかりますが、そのうち、「土地」の分はいくらなのかです。

こちらについて、次回書こうと思います。

 

がんばりましょう!!

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