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三児の40代パパが、転職と複業(会社員・不動産・太陽光など)を中心に情報発信していきます。

【確定申告:不動産(その2)】返済ローンの「利息部分」のうち、「土地」に対応する金額の求め方

資産運用っておもしろいですね〜

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本日は、昨日に引続き、不動産の確定申告についてです。

 

昨日お話ししたポイントは、次のとおりです。

・返済ローンのうち、費用計上出来るのは、「利息部分」のみ

・「利息部分」のうち、「土地」分の利息は、費用計上できない

・区分所有でも、「土地」を購入している

haryuku.hatenablog.com

 

本日は、返済ローンの「利息部分」のうち、「土地」に対応する金額の求め方についてです。

 

目次:

 

方法1:購入時の金額で按分

売買契約書には、総購入金額のうち、「土地」がいくらなのか記載されています

区分であっても、「土地」の金額が記載されています

 

その金額で按分するのです。

 

例でみてみます。

① 年間ローン返済額のうち、「利息部分」・・・30万円

② 総購入代金・・・1,800万円

③ 「土地」の代金・・700万円

 

⇨ 返済利息のうち、「土地」に対応する金額・・・約11.7万円

(= 30万円 × 700万円 ÷ 1,800万円)

 

方法2:課税標準額で按分

不動産取得税や固定資産税といった税金は、「土地」「建物(家屋)」に分て計算されます。

 

税金の金額は、税務署からの通知に記載されていますが、その通知には、税金の基礎になる「課税標準額」が記載されています。

 

その金額で按分するのです。

 

按分の仕方は、方法1と同じです。

 

注意点:決まった方法はない

上記以外にも求め方はありますが、決まった方法はありません

税務署や税理士さんに確認することをお勧めします。

 

税理士さんは、お金を取られますが、税務署はタダです。

ただ、出来るだけ繁忙期を避けて聞きに行った方がいいと思います(どうしても確定申告の時期になってしまいますが・・)。相手も人間です。

 

税務署や税理士さんはハードルが高いと思う方は、購入業者さんに聞くと、一般的なやり方を教えてくれることもあります。

 

また、不動産を確定申告する際の難関?!として、ローン以外にも、「減価償却」があります。

こちらについても、また書きたいと思います。

 

がんばりましょう!!

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