資産運用っておもしろいですね〜
本日は、昨日に引続き、不動産の確定申告についてです。
昨日お話ししたポイントは、次のとおりです。
・返済ローンのうち、費用計上出来るのは、「利息部分」のみ
・「利息部分」のうち、「土地」分の利息は、費用計上できない
・区分所有でも、「土地」を購入している
本日は、返済ローンの「利息部分」のうち、「土地」に対応する金額の求め方についてです。
目次:
方法1:購入時の金額で按分
売買契約書には、総購入金額のうち、「土地」がいくらなのか、記載されています。
区分であっても、「土地」の金額が記載されています。
その金額で按分するのです。
例でみてみます。
① 年間ローン返済額のうち、「利息部分」・・・30万円
② 総購入代金・・・1,800万円
③ 「土地」の代金・・700万円
⇨ 返済利息のうち、「土地」に対応する金額・・・約11.7万円
(= 30万円 × 700万円 ÷ 1,800万円)
方法2:課税標準額で按分
不動産取得税や固定資産税といった税金は、「土地」と「建物(家屋)」に分て計算されます。
税金の金額は、税務署からの通知に記載されていますが、その通知には、税金の基礎になる「課税標準額」が記載されています。
その金額で按分するのです。
按分の仕方は、方法1と同じです。
注意点:決まった方法はない
上記以外にも求め方はありますが、決まった方法はありません。
税務署や税理士さんに確認することをお勧めします。
税理士さんは、お金を取られますが、税務署はタダです。
ただ、出来るだけ繁忙期を避けて聞きに行った方がいいと思います(どうしても確定申告の時期になってしまいますが・・)。相手も人間です。
税務署や税理士さんはハードルが高いと思う方は、購入業者さんに聞くと、一般的なやり方を教えてくれることもあります。
また、不動産を確定申告する際の難関?!として、ローン以外にも、「減価償却」があります。
こちらについても、また書きたいと思います。
がんばりましょう!!