資産運用っておもしろいですね〜
本日は、「電子帳簿保存法」の改正についてです。
不動産投資などをやっていると、税金をはじめ法律の動向については、多少気にするようになりますね。
実は、今年2021年の国会で「電子帳簿保存法」という法律が改正され、その影響が不動産投資をはじめとする各種投資にも影響があるのです。
しかも、来年2022年1月1日より適用されるのです!
国税庁HPの「電子帳簿保存法が改正されました」(R3.05)によりますと、以下になります。
各税法で原則紙での保存が義務づけられ ている帳簿書類について一定の要件を満たし た上で電磁的記録(電子データ)による保 存を可能とすること及び電子的に授受した取 引情報の保存義務等を定めた法律です。
要は、一定の要件を満たせば、紙でなくとも電子データの保存でもOKというものです。
来年2022年1月1日に適用される内容はいくつかありますが、不動産投資をはじめとする投資に直に影響するのは、以下になります。
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電子取引データの電子データ保存の必須化
要は、電子取引については、紙ではなく、電子データを保存する必要があるということです。
具体例をお示ししますと、
- 楽天やAmazonで、投資に関連する書籍を購入し、経費として計上するのであれば、メール等で送付されてくるPDF領収書は、それを印刷した紙では不可で、PDFデータをそのまま保存するる必要がある。
ということになります。
なお、紙で受領した領収書については、従来どおりの対応で問題ないです(紙もしくはPDF)。
これ以外にも「事務処理規程」の作成などが必要なケースもあったりしますので、適宜、税理士さんや税務署に確認された方がよいかと思います。
(私は、税理士さんに確認し、「事務処理規程」なども準備しました。)
資産運用をやっていると、どうしても収益ばかりに目がいきがちです(私だけでしょうか笑)。
でも、ルールを守った上で収益をあげないとフェアではありませんし、面白くないと思います。
今回の改正に限らず、資産運用を行う際には、法律をはじめとする各種ルールがあり、それらを守ることは大前提ですので、法律等の動向はある程はチェックしておいた方がいいと思います。
(資産運用に限らず、生活していく上でもそうですね。)
勉強になりますね〜。
がんばりましょう!!
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