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三児の40代パパが、転職と複業(会社員・不動産・太陽光など)を中心に情報発信していきます。

財形貯蓄やってますか? 意外と知られていない制度ですがメリットも多いです

資産運用っておもしろいですね〜

 

本日は、財形貯蓄、いわゆる財形についてです。

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財形で着実に貯蓄

正式名称は、財形貯蓄制度といい、勤労者財産形成促進法という法律に基づき、国(厚生労働省)が所管している制度です。

 

運営は、各企業が金融機関と提携して実施していますので、就職・転職した際に聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

私ももちろん加入しています。

haryuku.hatenablog.com

 

目次

 

財形には3種類ある

財形には、以下の3種類あります。

・ 一般財形

・ 財形年金

・ 財形住宅

財形というと、1番目の一般財形を思い浮かべる方が多いかもしれません。

ちなみに、私は、財形年金に加入しています。

 

それぞれについて、簡単に内容をみていきます。

一般財形

・通常の預貯金に近く、用途は自由

・ただし、3年以上積み立てる必要があり

・利子は、非課税(貯蓄限度額あり)

・給与天引き

 

財形年金

・積み立てた貯蓄を、年金として受け取る

・ただし、5年以上積み立てる必要があり、また、60歳以降に受給できる

・利子は、非課税(貯蓄限度額あり)

・受け取り時も、非課税(雑所得にならない)

・給与天引き

 

財形住宅

・積み立てた貯蓄を、持家取得のために使用

・ただし、5年以上積み立てる必要あり

・利子は、非課税(貯蓄限度額あり)

財形持家融資を利用できる(財形住宅をやっている人専用のローンで、通常より低金利)

・給与天引き

 

※ 制度の有無や詳細は、所属されている企業(給与を扱う部署)や厚生労働省のHP(財形貯蓄制度)をご確認いただければと思います。

 

メリット

・年金受給時に非課税(財形年金)

これが一番のメリットだと私は思っており、私も財形年金に加入しています。

公的年金、そして確定拠出年金(DC)は、雑所得として税金の対象になります。

一方、財形年金の場合、雑所得扱いにはならず、税金の対象外です。

 

・利子が非課税

通常の銀行利子には税金がかかります。

一方、財形の場合は、限度額はありますが非課税です。

現在、利率はかなり少額ですが、本制度が始まった昭和40年代の利率は5%を超えていたましたので、非課税になるメリットはかなり大きかったと思います。

 

・給与天引き

財形は、給与天引きですので、給与が自身の銀行口座に振り込まれる前に差し引かれ、自動的に貯蓄ができます。

給与天引きのありがたみは、計り知れないと思います。

 

・財形持家融資の利用

通常の金利より低い金利で住宅ローンが組めます(限度額等の制約あり)。

 

・転職先へ移管できる

転職先でも財形制度を導入していれば、貯蓄を引き継いで継続できます。

私も転職した際に、引き継いで継続しています。

 

デメリット

・一定の積立期間が必要

一般財形であれば3年、財形年金や財形住宅ですと5年は最低積立が必要です。

 

・目的外利用する場合、利子に課税される(財形年金、財形住宅)

年金や住宅といった使用目的を明確にすることによって優遇を受けることができる制度ですので、目的外で利用することになった場合、利子には遡及して課税されます。

 

・制度を導入していない企業もある

制度導入は必須ではありませんので、全員が恩恵を受けれる訳ではないです。

制度を導入していても、従業員にアナウンスされていない(されていてもスルーしている)ようなケースもあるかもしれませんので、給与関連部署に確認してみるのがいいと思います。

 

・大きくは増えない

投資の意味合いは薄く、現状の銀行利率を鑑みますと、元本が大きく増えることは期待できないです。

 

個人的には、メリットの方が大きい

年金受給時(財形年金)の非課税、給与天引きなど、かなり魅力的であり、メリットがデメリットを大きく上回っているので、財形年金の限度額である550万円一杯まで貯蓄する予定です。

 

使える制度は、どんどん使って、がんばりましょう!!

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