資産運用っておもしろいですね〜
本日は、「年収」を下げずに、「所得」を下げるです。
昨日、10万円給付金の所得制限について書きましたが、960万円という金額は「所得」であり、「年収」ではないのです。
ですので、会社からの給与が「年収」1,500万円のサラリーマンであっても、「所得」が制限金額の960万円を切れば、給付金や子供(児童)手当をもらえるのです。
また、所得税や住民税は、「所得」に基づいて計算されるので、少なければ少ないほど、税金も少なくなるのです。
かくいう私も「年収」は変わらず、「所得」が下がったに時は、子供(児童)手当をいただいていました。
簡単に言いますと
「所得」=「年収」ー「経費」
になります。
従って、「経費」が増えれば、「年収」は変わらず、「所得」が減ります。
サラーリマンの場合、「経費」は給与所得控除と言って、「年収」に応じて自動的に決まってしまいます。
一方、自営業の場合、「経費」は事業に係る出費になり、自動的には決まりません。
ただし、サラーリーマンの場合であっても、不動産投資をしている場合、「損益通算」により「経費」を計上することができるのです。もちろん、家賃収入は「年収」に加算されます。
「損益通算」とは、要は、「年収」と「経費」について、サラーリーマン分と不動産投資分が合計されて「所得」が計算される、ということです。
「所得」=「年収+家賃収入」ー「経費(給与所得控除)+経費(不動産投資にかかった費用)」
となります。
「家賃収入」が増えると所得は増えますが、不動産投資にかかる「経費」が増えれば、「所得」は減ります。
なんでもかんでも「経費」になるということでなく、不動産投資を行う上で必要な「経費」になります。
具体的には、物件の管理業者さんへの委託費用、修繕費用、勉強のための本代などですが、物件購入時に係る諸費用も含まれます。
購入年度は、区分であれば数10万円、一棟ものであれば数100万円の各種初期費用(業者さんへの手数料、登記費用、ローンかんれん手数料など)がかかりますので、「経費」はかなり大きくなります。
一方で、「年収」である「家賃収入」は、年の後半になればなるほど少なくなります。
従って、購入月、物件規模、初期費用の大小にもよりますが、
「経費(不動産にかかるもの)」 >> 「家賃収入」
となり、結果として、「所得」を大きく減らすことができることもあるです。
子供(児童)手当や、今回の10万円給付金は、「所得」で決まります。
ですので、「年収」が高くても(制限を超えていても)、昨年不動産を購入した方は、場合によっては対象となっていると思います。
私も、これにより、通常であれば子供(児童)手当はいただけないのですが、何度(何年)かいただいたことがあります。
ちなみに、「損益通算」をするには、確定申告が必要になってきます。
また、税金に関することは非常に難しいので、適宜、税務署や税理士さんに必ず確認しましょう(私も税理士さんと顧問契約を結んでおります)。
やっぱり、資産運用は面白いですね。
がんばりましょう!!
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