転職 × 複業 Labo

三児の40代パパが、転職と複業(会社員・不動産・太陽光など)を中心に情報発信していきます。

課税事業者を選択した方がお得?! 実体験の結果は・・

資産運用っておもしろいですね〜

 

本日は、課税事業者になった方が得かどうかです。

 

私は、太陽光発電を九州に2区画(鹿児島、佐賀)所有していますが、購入を決めた際に、消費税の還付金を目当てに課税事業者を選択しました。

 

結論から申し上げますと、私の場合、太陽光だけを考えると、課税事業者を選択してよかったのかなと思っております。ただ、注意点(デメリット)もあり、よく考える必要があると思います。

実際の数字でご説明いたします。

 

haryuku.hatenablog.com

 

消費税の還付状況(購入時)

 

太陽光発電は、ざっくりお話ししますと、設備と土地を購入します。

土地には消費税はかかりませんので、設備に対して支払った消費税が還付されることになります。

 

私の場合、2区画とも以下の大体以下の感じです。

1区画あたりの購入金額:設備 1,400万円(うち消費税 130万円)、土地 300万円

 

ですので、還付金額は、2区画で260万円位になります。

 

消費税の納付状況(発電時)

 

電力会社への売電時には、電力会社からは「消費税等相当額」というものが上乗せ支払われます。

課税事業者の場合、この消費税等相当額を納付することになります。

 

私の場合、納付金額は、2区画とも大体以下のような感じです。

1区画あたりの売電金額:ひと月あたり平均 16万円(うち消費税 1.5万円)

 

ですので、納付金額は、2区画で年間36万円位になります。

 

以下は、1区画分の購入電力量(売電金額)です。

10月は天候もよくなかったので売電金額も少ない方です。

20万円を超える月もあります。

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売電金額

 

課税事業者は何年続ければいいのか

 

詳細は、税務署や税理の先生に確認していただければと思いますが、簡単にいいますと以下になります。

 

課税対象資産(太陽光の設備など)を購入しない場合・・・2年

 

課税対象資産を1年目に購入し、その後購入していない場合・・・3年

 

課税対象資産を2年目に購入し(1年目の購入の有無は無関係)、その後購入していない場合・・・4年

 

となります。

 

私の場合、2区画目は、2年目に購入していますので、3点目に該当し、4年になります。

 

還付金額と納付金額の比較結果

 

還付金額・・・260万円

 

納付金額・・・144万円(36万円×4年)

 

となり、116万円お得になります!!

 

ちなみに、2区画目を1区画目と同じ1年目に購入していたら、+36万円になります。

 

注意点(デメリット)

 

実は、太陽光については、少し前に、購入金額と同程度で売却してくれないか、という話がありました。

 

現在の固定買取単価を考えますと、新たに設置するよりも、中古を購入した方がお得なんだと思います。

 

売却が頭をよぎったのですが、当然ですが、売却時には消費税を納付する必要があります。

 

すなわち、購入時と同一金額で売却すると、130万円を納付する必要があるのです!!

 

まあ、売電金額による儲けがあるので、トータルではマイナスにはならないとは思う(信じている)のですが、130万円は大きすぎます!

 

また、選択した課税事業者は、太陽光だけに適用されるのではなく、不動産にもその範囲がおよびますので、仮に7,700万円(うち消費税700万円)で売却できた場合、700万円の消費税を納付する必要があるのです・・・

 

事業を営んでいる以上当然といえば当然ですが、長期的な視点が求められますね。

 

 

うーん。やっぱり、資産運用は面白いですね。

がんばりましょう!!   

 

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